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持続化補助金の活用法を知る

初めての方向けに、基礎からやさしくご説明します

補助金 コンサルティング

持続化補助金の経費一覧

持続化補助金の経費一覧|公式8区分の経費の種類別ガイド

この記事の要点(3行)
  • 補助の対象になる経費は、公式に8つの区分へ整理されています。
  • 区分に当てはまるだけでは足りません。「新しいお客様が増えるか」で判断されます。
  • 50万円超は相見積り、10万円超の現金払いはNG、交付決定の前の支払いもNGです。

持続化補助金の補助対象経費は、公式に8つの区分へ整理されています。このページでは、その8区分を1つずつ、対象になる費用の範囲・具体例・注意点とともに解説します。「何に使えるか」を目的別にざっくり知りたい方は、先に できること(使える経費) をご覧ください。このページは、経費を区分ごとに正確に確認するための索引です。

経費は「販路開拓につながるか」で判断される

各区分の解説に入る前に、共通する考え方を押さえましょう。
持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓(新しいお客様や販売先を増やすこと)を支援する制度です。
そのため、どの区分の経費でも「その費用が新しい顧客の獲得や売上アップにどうつながるか」が問われます。
区分に当てはまることは、あくまで必要条件です。それだけで対象になるわけではありません。ここを意識しておくと、計画づくりがスムーズになります。

補助率は原則3分の2、補助上限は通常枠で50万円です(特例を使うと最大250万円)。
補助されない3分の1程度は、自己負担になります。
それでは、8つの区分を見ていきましょう。

広報・集客に関する経費

お客様を増やすための取り組みに使う経費です。もっとも利用が多い分野ですが、上限や単独申請のルールに注意が必要です。

② 広報費
上限30万円(税込)・単独申請不可
チラシ・パンフレットの作成と配布、雑誌や情報誌への広告掲載、店舗の看板やのぼりの設置など、販路開拓のための広報にかかる費用です。新規顧客への認知拡大を目的とした取り組みが中心になります。
③ ウェブサイト関連費
上限30万円(税込)・単独申請不可
ホームページの新規制作やリニューアル、ECサイト(ネット販売)の構築、予約システムなどのシステム開発、SEO対策、リスティング広告(検索連動型広告)など、Web経由の集客にかかる費用です。
④ 展示会等出展費
展示会や商談会への出展料、出展物の運搬費、海外バイヤー対応などの通訳料など、対面で販路を広げるための費用です。
とくに重要:②広報費と③ウェブサイト関連費は、それぞれ上限30万円(税込)であることに加え、この区分だけでの単独申請ができません。たとえば「ホームページ制作だけ」「チラシ作成だけ」では申請が成立しません。展示会出展や機械装置の導入など、ほかの取り組みと組み合わせて計画を立てる必要があります。

自分の取り組みは、どの区分に当てはまる?

8区分の中には、似ていて迷いやすいものもあります。
判断のヒントは、「その費用が何のための支出か」で考えることです。
たとえば、看板やチラシは「広報のための費用」なので②広報費。ホームページやECは「Web上の費用」なので③ウェブサイト関連費。このように、目的で区分が決まります。

また、同じ「店舗の刷新」でも、工事と物品で区分が分かれます。
店舗の改装工事は⑧委託・外注費、そこに置く厨房機器や陳列棚は①機械装置等費です。
1つの取り組みが複数の区分にまたがることも珍しくありません。
申請の際は、見積書や請求書をどの区分に割り振るかを整理しておきましょう。計画書がぐっと作りやすくなります。

区分の整理:区分の割り振りに迷ったら、無料相談で一緒に整理できます。とくにIT・Web系(HP・EC・予約システムなど)は、ウェブサイト関連費の上限30万円との兼ね合いもあるため、早めに見通しを立てておくと安心です。

店舗・設備に関する経費

販路開拓につながる設備投資や、店舗の整備に使う経費です。比較的まとまった金額になりやすい分野です。

① 機械装置等費
単価50万円超は相見積り/50万円以上の中古は対象外
事業に使う機械・設備、飲食店の厨房機器、店舗の陳列棚や什器などの購入費用です。新しいサービスの提供や、生産性向上につながる設備が対象になります。
⑧ 委託・外注費
店舗の改装工事、バリアフリー工事、専門家への相談など、自社では対応できない作業を外部に委託する費用です。販路開拓に必要な範囲で対象になります。
見積りのルール:機械装置等費では、単価50万円(税抜)を超えるものを購入する場合、複数社からの相見積りが必要です(近年、相見積りの基準が100万円超から50万円超に引き下げられました)。また、単価50万円以上の中古品は対象外となる点にも注意してください。

商品・サービスに関する経費

新しい商品・サービスづくりや、その他の販路開拓に使う経費です。

⑥ 新商品開発費
新しい商品の試作品にかかる原材料費、商品パッケージのデザイン費など、新商品の開発に直接かかる費用です。
⑦ 借料
機器のリース・レンタル料、PRイベントや展示販売のための会場の借り上げ費など、一時的に借りる費用です。
⑤ 旅費
販路開拓のために必要な出張の、公共交通機関の実費や宿泊費です。展示会への参加などが該当します。

見積りと支払いの大切なルール

経費を補助対象として認めてもらうには、金額だけでなく「どう発注し、どう支払ったか」も重要です。次の3つは、知らずに進めると後で対象外になりかねない、とくに大切なルールです。

1. 50万円超は相見積りが必要

単価50万円(税抜)を超えるものを購入する場合は、複数社からの見積り(相見積り)を取り、比較したうえで選ぶ必要があります。近年、この基準は「100万円超」から「50万円超」へ引き下げられました。高額な機械や工事を予定している方は、早めに複数社へ見積りを依頼しておきましょう。

2. 1取引10万円超の現金払いは対象外

1回の取引で10万円(税抜)を超える支払いを現金で行うと、その費用は対象になりません。原則として、銀行振込などの記録が残る方法で支払い、支払いを証明できる書類(請求書・振込控えなど)を必ず保管してください。

3. 交付決定の前に支払った費用は対象外

もっとも見落としやすいのが、このルールです。
採択されても、正式な「交付決定」(国からの正式なGOサイン)を受ける前に発注・契約・支払いをすると、その費用は補助されません。
「採択=すぐ発注してよい」ではありません。必ず交付決定の通知を待ってから動きましょう。

対象外になりやすい経費

次のようなものは、どの区分にも当てはまらず、原則として対象になりません。

  • ×自動車、汎用的なパソコン・タブレット・家電、文房具、名刺、金券類
  • ×不動産の取得費、家賃、税金などの公租公課、振込手数料
  • ×自社内での取引(身内の会社への発注など)
  • ×1取引あたり10万円(税抜)を超える現金での支払い
  • ×ネットオークションを含むオークション経由での購入
  • ×開業していない個人からの購入
  • ×事業実施期間中に使われなかった機械や、公開されないままのホームページ
  • ×保険適用診療で使う機械や、保険診療の宣伝を兼ねるチラシなど
経費でつまずかないための4つの注意
① 広報費・ウェブサイト関連費は各上限30万円・単独申請不可。
② 機械装置等費は単価50万円超で相見積り必須、50万円以上の中古は対象外。
③ 1取引10万円超の現金払いは対象外。原則として銀行振込などの記録が残る方法で支払う。
④ 交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用は対象外。必ず交付決定を待ってから動く。
ご相談ください:各区分の対象範囲は、取り組みの内容によって細かく判断が分かれることがあります。「この費用はどの区分?対象になる?」と迷ったら、無料相談でご確認いただけます。とくにホームページやECなどのIT・Web系は、まるっとIT・補助金相談室なら技術が分かる視点で、見積りの妥当性まで一緒に確認できます。
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