持続化補助金の活用法を知る
初めての方向けに、基礎からやさしくご説明します
持続化補助金の経費一覧
持続化補助金の経費一覧|公式8区分の経費の種類別ガイド
- 補助の対象になる経費は、公式に8つの区分へ整理されています。
- 区分に当てはまるだけでは足りません。「新しいお客様が増えるか」で判断されます。
- 50万円超は相見積り、10万円超の現金払いはNG、交付決定の前の支払いもNGです。
持続化補助金の補助対象経費は、公式に8つの区分へ整理されています。このページでは、その8区分を1つずつ、対象になる費用の範囲・具体例・注意点とともに解説します。「何に使えるか」を目的別にざっくり知りたい方は、先に できること(使える経費) をご覧ください。このページは、経費を区分ごとに正確に確認するための索引です。
経費は「販路開拓につながるか」で判断される
各区分の解説に入る前に、共通する考え方を押さえましょう。
持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓(新しいお客様や販売先を増やすこと)を支援する制度です。
そのため、どの区分の経費でも「その費用が新しい顧客の獲得や売上アップにどうつながるか」が問われます。
区分に当てはまることは、あくまで必要条件です。それだけで対象になるわけではありません。ここを意識しておくと、計画づくりがスムーズになります。
補助率は原則3分の2、補助上限は通常枠で50万円です(特例を使うと最大250万円)。
補助されない3分の1程度は、自己負担になります。
それでは、8つの区分を見ていきましょう。
広報・集客に関する経費
お客様を増やすための取り組みに使う経費です。もっとも利用が多い分野ですが、上限や単独申請のルールに注意が必要です。
自分の取り組みは、どの区分に当てはまる?
8区分の中には、似ていて迷いやすいものもあります。
判断のヒントは、「その費用が何のための支出か」で考えることです。
たとえば、看板やチラシは「広報のための費用」なので②広報費。ホームページやECは「Web上の費用」なので③ウェブサイト関連費。このように、目的で区分が決まります。
また、同じ「店舗の刷新」でも、工事と物品で区分が分かれます。
店舗の改装工事は⑧委託・外注費、そこに置く厨房機器や陳列棚は①機械装置等費です。
1つの取り組みが複数の区分にまたがることも珍しくありません。
申請の際は、見積書や請求書をどの区分に割り振るかを整理しておきましょう。計画書がぐっと作りやすくなります。
店舗・設備に関する経費
販路開拓につながる設備投資や、店舗の整備に使う経費です。比較的まとまった金額になりやすい分野です。
商品・サービスに関する経費
新しい商品・サービスづくりや、その他の販路開拓に使う経費です。
見積りと支払いの大切なルール
経費を補助対象として認めてもらうには、金額だけでなく「どう発注し、どう支払ったか」も重要です。次の3つは、知らずに進めると後で対象外になりかねない、とくに大切なルールです。
1. 50万円超は相見積りが必要
単価50万円(税抜)を超えるものを購入する場合は、複数社からの見積り(相見積り)を取り、比較したうえで選ぶ必要があります。近年、この基準は「100万円超」から「50万円超」へ引き下げられました。高額な機械や工事を予定している方は、早めに複数社へ見積りを依頼しておきましょう。
2. 1取引10万円超の現金払いは対象外
1回の取引で10万円(税抜)を超える支払いを現金で行うと、その費用は対象になりません。原則として、銀行振込などの記録が残る方法で支払い、支払いを証明できる書類(請求書・振込控えなど)を必ず保管してください。
3. 交付決定の前に支払った費用は対象外
もっとも見落としやすいのが、このルールです。
採択されても、正式な「交付決定」(国からの正式なGOサイン)を受ける前に発注・契約・支払いをすると、その費用は補助されません。
「採択=すぐ発注してよい」ではありません。必ず交付決定の通知を待ってから動きましょう。
対象外になりやすい経費
次のようなものは、どの区分にも当てはまらず、原則として対象になりません。
- ×自動車、汎用的なパソコン・タブレット・家電、文房具、名刺、金券類
- ×不動産の取得費、家賃、税金などの公租公課、振込手数料
- ×自社内での取引(身内の会社への発注など)
- ×1取引あたり10万円(税抜)を超える現金での支払い
- ×ネットオークションを含むオークション経由での購入
- ×開業していない個人からの購入
- ×事業実施期間中に使われなかった機械や、公開されないままのホームページ
- ×保険適用診療で使う機械や、保険診療の宣伝を兼ねるチラシなど
② 機械装置等費は単価50万円超で相見積り必須、50万円以上の中古は対象外。
③ 1取引10万円超の現金払いは対象外。原則として銀行振込などの記録が残る方法で支払う。
④ 交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用は対象外。必ず交付決定を待ってから動く。
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